床の段差をなくしたい、玄関にスロープを設置したいなどの、暮らしの中にご自身への自立支援や介護のために、介護リフォームをご利用ください。
■介護保険・住宅改修工事
住宅改修が必要と認められた住宅の要介護者・要支援者様に対して公的介護保険が
20万円を上限に適用されます。(支給限度額は20万円です。また支給額は、実際の改修費の9割相当額になります)
また介護度が、3段階以上上がった場合、又は、転居した場合は再度利用可能です。
(20万円を上限とした住宅改修工事が、1割負担で出来ます)
※平成27年8月から、一定以上の所得のある人は2割負担となります。(本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上の場合)
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ちょっとした住宅改修(リフォーム)で、
今よりもずっと安心・安全で快適な毎日を!
京葉リビングがお手伝いします!
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《問い合わせ先》
株式会社 京葉リビング
TEL: 047-443-7511